危険運転致死傷罪!
2018年12月、三重県津市の国道23号でタクシーと乗用車が衝突した事故。
乗用車を運転し、乗客ら4人が死亡、1人に重傷を負わせた罪に問われた元会社社長の男に対する裁判員裁判で、津地裁は6月16日、危険運転致死傷罪ではなく過失運転致死傷罪を適用し、懲役7年の判決を言い渡しました。
そして懲役7年とした一審判決を不服とし、名古屋高裁に即日控訴。
事故現場は普段からよく知る場所ですし、亡くなられた1人は直接お会いしたことこそ無かったものの津YEGのOBの方。
身近な繋がりもある事故だっただけに、裁判の結果は自分なりに注目していました。
裁判では「危険な運転行為」だったのか、被告に危険な運転をしている認識があったかどうかが争点でしたが、結果はちょっと理解し難い軽いものに。
一般国道の法定速度60キロに対し、事故当時は雨天で路面が濡れていた中を86キロオーバーの146キロで走行して事故を起こし、5人の死傷者を出していても危険運転ではないのなら、一体何なのでしょうね。
危険運転致死傷罪は「一定の危険な状態で自動車を走行・運転し、人を死傷させる罪」とあるのですが、具体的に何が危険運転に該当するのかしっかりと説明してもらいたいです。
また、この事故に限らず加害者側に有利な判決が多いように思いますが、被告はこれでもまだ不服で上告するというのは、おそらく最高裁までやるつもりなのでしょうね。
まだ時間はかかりそうですが、最後は被害者側に寄り添う気持ちが感じられる判決が出て欲しいものです。