消費税!

2019年10月1日からは消費税が10%に引き上げられますね。

エスパの場合は、お客様との日々の業務で取り扱う商品のレンタル費用や会場設営等の諸費用ともに、特定品目(酒類・外食を除く飲料食品&週2回以上発行される新聞)に対する軽減税率に該当する取引は無いので、10月以降は一律10%になります。

今はまだ無いようですが、もし9月〜10月を跨いでの商品レンタルという案件が出てくると、原則としては9月分と10月以降で消費税を分けたかたちでお客様へのご請求となりそうです。

ただ、軽減税率に該当する取引自体は無くても、打合せや忘年会などの飲食関連の経費の一部には軽減税率の対象となる項目が会計上では出てくるかも知れません。

テイクアウトのある飲食関連などは、ある程度慣れるまでは店側も自分たち自身も税率の違いに対する混乱もありそうですね。

そんな中、10月以降の案件に関する見積書はお客様へ提出する際は税別表記で送付することが多かったのですが、先日自分が作った見積書で1件だけ8%のまま計算している案件を発見!

すぐに計算し直して再提出すると共に、改めて他の営業スタッフが作成したものも確認してみると、残念ながら8%のままの見積もチラホラ。

自分自身への訓戒も含めて、明日の朝礼で伝達します。